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認知症対策!成年後見制度と家族信託の違いとは?

しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。 家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。 どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。 成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。 本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。 認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。

誰でも成年後見人になれますか?

成年後見制度のうち、親族やご友人等を含め、成人であれば原則として誰でも成年後見人(「任意後見受任者」または「任意後見人」とも言います)になれるのが「任意後見制度」です。 ここでは、任意後見制度で親族が成年後見人となるための条件や、成年後見人となるまでの流れについて解説します。 親族やご友人等が任意後見制度において成年後見人になる条件は、下記「親族が成年後見人になれないケース」において説明する場合以外は、特にありません(その意味で「原則として誰でも」成年後見人になれる、と表現しています)。 ご本人から後見を委任され、それを受任すれば、原則としてどなたでも成年後見人になることができます。 また、親族やご友人等以外であれば、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人となることが多いようです。

親族が法定後見制度で成年後見人になるためにはどうすればよいですか?

親族が法定後見制度で成年後見人になるためには次の2つのことを実践してみましょう。 推定相続人とは、現時点で成年被後見人がお亡くなりになり、相続が開始された場合に相続人となると推定される人のことです。

任意後見人と被後見人の違いは何ですか?

任意後見人と被後見人は、あらかじめ「任意後見契約」を結んできます。 契約内容は、被後見人が、ある程度自由に決定できます。 このように、任意後見人は、法定後見人より融通が利くのが特徴です。 一方で、任意後見契約に記載されていない事柄については、権限が付与されません。 認知症発症後の成年後見制度、すなわち「法定後見人」は、さらに3つの類型にわかれます。 どの類型が選択されるかは、家庭裁判所にゆだねられます。 後見は、 被後見人の判断能力が著しく低い場合 に選出されます。 たとえば、日用品の買出しが1人で困難な場合などがあてはまります。 後見は、法定後見人の中でも、もっとも大きな権限が与えられるのが特徴です。

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